流れとしては、歯科技工士は歯科医師の補助者として、医療行為の一環のサービス事業と区分されているようですが、日々やっているのは、モノを作る作業です。サービス業と製造業では納税の額が違ってくるようなのですが(技工所を経営している場合)それに関して裁判、判決があったようです。
6月29日の日経新聞夕刊・社会面より
名古屋地裁 「歯科技工事業は製造業である」 千種税務署の課税処分を取り消し
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・原告 名古屋市内で歯科技工所を経営する会社
・被告 名古屋国税局・千種税務署長
・消費税、地方消費税の更正処分の取消しを求める
・名古屋地裁 加藤幸雄裁判長
・原告側の主張を認め、課税処分を取り消す
—「同社の歯科技工事業は、製造業にあたると解するのが相当。サービス業には当たらない」—「同税務署がサービス業という前提で、みなし仕入率を低く設定したのは違法」
院内技工士をずっとやってきているのですが、先生、経営者側からは、よく、技工士の腕の差が医院の評判の差になるから、がんばって下さいと激励されたものです。(分業化が進み、先生が技工物を作る事は、ほとんどありません。)信頼感を裏切る事のないよう、技工士はいわば「人工臓器」を作っているのだというモチベーションをもって、よりよいものを作る努力をする訳です。しかし、国の判断と言うか、取り仕切っている方々の技工士の定義は製造業ではなく、サービス業のようです。多分、製造業となると当然、製造物に対する責任を技工士が追う事になり、そのための法的、行政的整備が複雑、コスト高になる事をきらっているのでしょう。